自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
2018.08.27
JA広島市
このたびの豪雨災害で被災された皆様方におかれましては、心よりお見舞い申しあげます。
「平成30年7月豪雨」による災害が、災害救助法の適用となり、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象災害となりました。
このたびの災害により、住宅ローン、住宅リフォームローンや事業性ローン等の借入金を返済できなくなった個人のお客様が一定の要件を満たした場合、本ガイドラインを利用することにより、破産手続等の法的倒産手続によらずに、債務免除を申し出ることができます。
本ガイドラインの詳細につきましては、以下のリンク先でご確認ください。
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
http://www.dgl.or.jp/guideline/
(一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のHPにリンクしています。)
以上